2001年9月のアメリカ同時多発テロ発生以来、アメリカの入国管理局による非移民ビザの取締りが厳しくなりました。学生ビザに関しては、在日アメリカ大使館・領事館での面接が必須となり、また郵送での申請ができず面接日に申請書などの必要書類を直接大使館または領事館まで持参しなければならなくなりました。申請書はインターネット上でオンライン入力し、入力の完了したものをプリントアウトして面接時に持参するため、インターネットに接続されたパソコンとプリンターの環境が必要になりました。
ビザ免除プログラムおよびESTAについて | |
学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ) | |
I-20と学生ビザの滞在期間について |
*下記ビザ関連情報は米大使館により随時更新されます。申請前には必ず米大使館のWEBサイトにて詳細を確認の上申請してください。当社では一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
ビザ免除プログラムおよびESTAについて
日本国籍の方であれば、ビザ免除プログラムによりアメリカ国内に最長で90日間ビザなしで滞在することができます。そのため、期間が90日以内、週の授業時間数が18時間未満の“パートタイム”であれば、現地の学校に通って勉強することができます。週の授業時間数が18時間以上の場合は“フルタイム”となり、期間に関わらず事前に日本で学生ビザを取得しなければなりません。
また2008年8月1日よりESTA(Electronic System for Travel Authorization)という渡航認証システムが導入され、2009年1月12日以降に90日以下の観光や短期商用、および週18時間未満の就学を目的としアメリカに渡航する方は全員渡航前にオンラインでESTA登録をする必要があります。
※注意1※
ビザ免除プログラム(2009年1月12日からはESTA)で渡米するには、機械読取式のパスポートを所持していることが条件となります。日本国内で発行されているパスポートはすべて機械読取式なので問題ありませんが、一部海外の日本大使館などで発行されたパスポートは機械読取式でないものがあるので注意が必要です。
※注意2※
ビザ免除プログラム(2009年1月12日からはESTA)で渡米するには、パスポートの有効期間がアメリカに入国する日から90日以上残っていることが条件になります。
※注意3※
ESTAはビザではありません。ビザが必要な場合は、渡米目的に見合ったビザを申請する必要があります。またESTA渡航認証は、米国への入国を保証するものではありません。入国審査官は、入国目的が不適切と判断した場合は渡航者の入国を拒否する権利を持っています。
学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)
アメリカ国内の教育機関で週18時間以上のフルタイムで勉強する予定の方は、期間に関係なく日本で事前に学生ビザを取得する必要があります。数週間の短期留学でも、週18時間以上の授業を受ける場合は学生ビザを取得しなければなりません。
語学学校や大学などに行く場合はF-1ビザを、ダンススクールやパイロット養成学校などの専門学校に通う場合はM-1ビザを申請します。尚アメリカ国内でF-1ビザからM-1ビザへビザのステータスを変更することが可能ですが、M-1ビザからF-1ビザへの変更は不可となっています。
I-20と学生ビザの滞在期間について
I-20とは、アメリカの移民局から認可を受けている教育機関だけが発行できる入学許可証です。学生ビザ申請時、アメリカ入国時・滞在中・出国時すべてで必要となり、滞在中は資格証明書となる大変重要な書類です。留学中に日本に一時帰国するときなどは、必ず学校や大学の受付(またはInternational Office)に行き自分のI-20に担当者のサインをもらう必要があり、この教育機関側の正式なサインがないと学生ビザが有効期間内でもそのビザで再度アメリカへ入国することができませんので注意が必要です。
学生ビザでの滞在期間は、アメリカの空港での入国審査の際に決まります。入国審査で特に問題ないと判断されると、“D/S(Duration of Status)”というスタンプが押されます。これは所持しているI-20の有効期間滞在を許可するという意味になります。ただ学生ビザの有効期限が残っていても、I-20が切れると(学校を辞めるなどした場合)不法滞在となるので注意が必要です。